ALLIANCE

後援・協賛・賛同

SocailBridgeアライアンス

SocailBridgeは福祉サービスの垣根を越え、就労に困難を感じている、何らかの障害をもっている大学生・大学院生が、メンタルトレーニングを通じて就労準備を整えることで「確かな働き方」や企業の「障害者雇用推進」を目指すために事業が発足されました。アライアンスに参加する企業・大学などが共に取り組むことで、誰もが自分らしく働くことができる社会づくりを推進します。障害特性トレーニング、ワークショップ、インターンシップ、企業説明会、カンファレンスの開催や、アライアンスに参加する企業・大学などの間で事例やノウハウを共有し、Webサイトを通じて取り組みを紹介するなど、社会的な広がりを可視化していきます。

ソーシャルブリッジアライアンス規約

本規約は、GIURI株式会社(以下「当社」という。)が運営する、ソーシャルブリッジアライアンス(以下「本アライアンス」という。)を実施、賛同又は後援する際の条件について定めるものである。

(目的)
第 1 条 本アライアンスは、就労に困難を感じている、何らかの障害をもっている大学生・大学院生が、メンタルトレーニングを通じて就労準備を整えることで「確かな働き方」や企業の「障害者雇用推進」の実現を目指す、当社が企業と大学と共に取り組む育成型・伴走型、「ソーシャルブリッジ」の取り組みを拡げ、多様な人が社会参加出来る環境づくりを推進していくことを目的とする。

(本アライアンスの構成)
第 2 条 本アライアンスの構成は以下の通りとする。 産学連携・パートナーは本アライアンスを当社と共同で研究・推進・サポート・広報を行う。後援は本アライアンスの後援を行う。協賛法人は本アライアンスに賛同し、ソーシャルブリッジでの雇用を実施する。賛同法人は本アライアンスに賛同する。

(申し込み)
第 3 条 本アライアンスに後援、協賛、賛同のいずれかで参加するもの(以下「会員」という。)は本規約の内容に同意し、当社指定の申込フォームより申し込みを行うものとする。なお、参加情報に変更が生じた際は遅滞なく申し出るものとする。

(申し込みの承諾)
第 4 条 前条の申し込みに対する承諾は、当社からの連絡により行うものとする。申し込み法人が次に掲げる要件を満たさない時、当社は申し込みの承諾をしない場合がある。
・反社会的勢力との関りがないこと
・本規約に違反していないこと
・当社の業務遂行上支障をきたさないこと

(情報の取り扱い)
第 5 条 当社は、会員の取り組み状況について、以下の場合、法人や個人が特定されない形で開示する。法人や個人が特定される場合には、事前に同意を取るものとする。なお、会員の取り組み状況については、会員の申し込み解除後も、当社は使用を継続するものとする。
・社内外でのソーシャルブリッジの実例紹介の際。
・メディアからのインタビューの際。
・産学連携パートナーの研究への協力の際。

(解除条件)
第 6 条 次に掲げる要件にあてはまる場合、会員の参加を解除する。
・本規約に著しく違反していると当社が判断した場合。
・会員が当社へ解除申請を申し出た場合。

(社名の公開)
第 7 条 会員は、当社が本アライアンスへの参加について公開することを承諾する。

(情報提供)
第 8 条 本規約に同意した場合、当社より本アライアンスに関わる情報の提供を行う。

(会費)
第 9 条 本アライアンスにおいて、会員における会費の負担はないものとする。

(秘密保持)
第 10 条 会員及び当社は、本取り組みの上で知り得た業務上の情報について、秘密として取り扱う。

(免責)
第 11 条 当社は、会員の承諾を得ることなく、本アライアンスを変更、中止又は廃止することができるものとする。なお、当社は、当該措置により、会員及びその他の第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。当社は本アライアンスについて、明示又は黙示を問わず、有用性等、何らの保証をするものではない。

(期間)
第 12 条 本アライアンスの参加期間は、第6条の解除条件又は前条における中止・廃止の場合を除き、永続とする。

(規約の変更)
第 13 条 当社は、変更後の本規約を、当該変更の効力が発生する日以前に、会員へ事前通知を行うことで、本規約を変更できるものとする。なお、当該変更後は、変更後の本規約が適用されるものとする。

(合意管轄)
第 14 条 会員と当社との間で本アライアンス又は本規約に関連して法的紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(準拠法)
第 15 条 本規約の準拠法は、日本法とする。

(協議条項)
第 16 条 本規約に定めのない事項及び本アライアンスについて疑義が生じた事項については、当社と会員との間で別途誠実に協議するものとする。

以上

GIURI株式会社
附 則
1 この規程は、2024年6月1日より施行する。

アライアンスお問合せ